いままでに移植手術を済ませた患者さんたち


1988年8月、帰国時に大阪空港で出迎えの方々と


1989年手術後、ICUから病室に戻られた時に撮影(手前は奥様)


移植手術が終り、帰国前日に お世話になったフィリピン腎センターのアラノ博士と撮影


帰国直前に、お世話になった腎センターのスタッフと一緒に記念撮影


帰国直前に,フィリピン腎センターの所長アラノ博士と撮影。(右側は婚約者のMさん)


帰国前日、アラノ博士と記念撮影


待望の移植手術の模様
(医師団の許可を得て当会にて撮影)


新しい腎臓が働きだし、利尿が認められた瞬間
(医師団の許可を得て当会にて撮影)
6. 当会が患者様にご提供するサービスについて
当会は、患者様が安心して移植手術をお受けになれるよう、蓄積されたノウハウを最大限傾注して、誠心誠意お手伝いをさせていただきますが、当会がご提供する主たるサービスは以下のとおりです。
なお当会は、患者様側に立ったコーディネーターであり、移植手術に用いられる臓器そのものには全く関与しておらず、当会および患者様がドナー(提供者)と接触を行ったり、また、金員の支払等を行うことは一切ございません。
移植手術に用いられる臓器は、純粋なる医学的所見に基づき、専門知識を持った医師団により選定されるものです。
したがいまして臓器については、当会や患者様が関与すべき余地は全くないことをご理解ください。

◆知的役務サービス
1.組織適合検査および移植手術実施時に、現地医師団が必要とする患者様の医学的データの翻訳・送付等。
2.現地医師団および倫理委員会等の関係機関に働きかけ、一日も早く移植手術を実現させるためのコーディネーションを行います。
3.移植手術後の入院中における現地医師団とのホットラインを24時間体制で確保いたします。これにより、医師団が帰宅後も、万一、患者様の容態に急変が見られた場合など、当直医に頼ることなくスムーズな対応が可能です。
4.現地医師団・医療機関から提出される臨床要約書の日本語への翻訳をいたします。
また、必要に応じ、査証(ビザ)取得のためのお手伝いをいたします。
5.現在、患者様がお世話になっている透析病院に対する、移植への理解の求め方(透析との決別方法)や、帰国後に予後管理をお願いする国内の医療機関の確保方法についてのアドバイスを提供いたします。
6.移植手術を早期に実現させるためにはどうすべきか、ノウハウと経験に基づいたアドバイスの提供をいたします。
7.現地訪問時およびご帰国時のフライトアレンジメントをいたします(国内の乗り継ぎ・宿泊の手配を含む)
8.航空券の代理購入およびお届けをいたします(原則として国際線は、ビジネスクラス正規航空券を使用いたします)
9.現地医療事情に変化等が見られた場合、すみやかに情報提供を行います。

◆人的役務サービス
1.組織適合検査時の、日本から現地へのエスコートおよび、出入国関連書類の作成・通訳。
2.組織適合検査における現地での宿泊・入院・透析・各種検査に、国内から同行した経験豊富な日本人職員が付き添い、通訳や説明を行います。
3.現地滞在中に使用する専用車の手配・確保および、専門教育を受けたプライベートナースの手配・雇用をいたします(一日3交代・24時間専属看護)
4.検査終了後、日本にお帰りになる際のエスコートおよび必要書類の作成をいたします。
5.移植手術実施時における、日本から現地医療機関へのエスコートサービスおよび通訳。
6.手術当日の手術室への立会い・通訳(医師の要請によります。手術の模様の写真撮影も可能です)
7.手術後、退院までの毎日、プライベートナースとは別に、日本人職員が毎日お世話いたします。
8.退院後、検査のために通院する際、日本人職員が通訳等のお世話を毎回いたします。
9.ご帰国に際して、フライトの手配・エスコートならびにご自宅までお送りいたします(関東近県のみ。国内線乗継がある場合は、別途ご相談)

◆その他のサービス
1.移植手術後の毎日、大量に消費するミネラルウォーターの差し入れや日用品の買い出しなど。
2.同行されるご家族がおいでの場合、ホテルや専用車をお手配いたします。
3.現地滞在中、国際電話の受発信可能な携帯電話機のお手配も承ります。

詳細につきましては、面談時にあらためてご説明させていただきます。

【保険・医療費控除について】
生命保険や医療費控除の活用方法に関する情報をお知らせいたします。
現時点で有効な生命保険または医療保険にご加入の場合、外国での治療であっても、現地医師団作成の診断書を添付することにより、手術給付金および入院給付金の請求を行うことが可能ですから、詳しくは各保険会社にお問い合わせください。
せっかく加入している保険です。有効にご活用ください。

また同様に、現地医師団の医療費領収書を添付することにより、200万円を上限とした所得税の医療費控除が受けられます。ただし国外での治療のため、高額療養費などの医療費そのものの還付を受けることは出来ません。
詳しくは、税理士または市区町村の税務課までお問い合わせください。
保険や税の控除を上手に利用しましょう。